離婚の種類について

離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4通りの方法があります。
国内で離婚する全ての夫婦は、このいずれかの方法で離婚をすることになります。

多数は協議離婚

協議離婚

協議離婚とは、夫婦二人の合意と、役所への離婚届提出ですべてが済んでしまう離婚のことです。

日本の離婚の約9割は「協議離婚」ですが、一方が離婚に同意しなかったり、子どもや金銭的な条件で揉めたりすると、裁判所が間に入る形で離婚の手続きを進めることになります。

 

裁判所が関わる離婚

裁判所が関わる離婚

裁判所が間に入る離婚は、「調停離婚」、「審判離婚」、「裁判離婚」の三つです。

どの場合も、まず家庭裁判所で、離婚調停を受けることになります。協議離婚を差し引いた残り1割は、ほとんどがこの段階で分かれる「調停離婚」。それでも夫婦の意見がまとまらなければ、地方裁判所で離婚裁判をすることになります。その判決(場合によっては高等裁判所や最高裁判所)によって離婚が成立するのが「裁判離婚」です。

ごくまれに、調停で合意できなかった時点で、家庭裁判所が独自の判断で離婚を宣言する事があります。これを「審判離婚」と言い、この宣言に一方が不服だった場合は、裁判へと進みます。

 
離婚への道
 
  ページの先頭に戻る