養育費の相場と支払期間

離婚して妻が子供を連れて家を出ても、元夫が子どもの親であることに変わりはありません。離婚の際に決める親権監護権面接交渉権などとは関係なく、親には子どもの生活や教育に必要なお金を支払う義務が付いて回ります。

ところが、現実はどうなのでしょう。子どもを育てるにはあまりに少ないと思われる金額の教育費さえ、どれだけの人が支払い続けているのでしょうか。できるだけ確実な方法で、子どものために必要なお金を確保するには、どんな方法を選べばいいのでしょうか。

協議離婚で決められた教育費の場合は、統計的なものがあまりないので不明ですが、調停離婚や裁判離婚で決められた内容によると、子ども一人につき月額2万〜6万円、二人で月額4万〜6万円というのが相場のようです。

実際にこれで子どもが養えるかというととても足りない額ですが、相手にかなり経済力がない限り、これ以上はなかなか難しいというのが現実のようです。

支払い期間も場合によってまちまちですが、18歳まで、20歳まで、22歳まで、というのが基本的な線。「大学卒業まで」というのもありますが、子どもがまだ小さい場合は、将来どういう進路を取るかが不明ですから、やはり具体的な年齢を定めた方が得策です。

教育費の相場 子ども1人につき月額2万〜6万円 子ども2で 月額4万〜6万円
 

支払の現状

家庭裁判所から支払い命令

離婚する時に、「子どもが○歳になるまで、毎月○万円必ず支払う」と決めた場合でも、半年、1年と経つうちに、だんだん仕送りが遅れたり、途切れたりするケースは多く見られます。

約束の期間、きちんと教育費を支払い続ける父親は、残念ながらごくまれにしかいないという実情です。

支払いを確実に実行させるには、別れる時に金額をまとめて一度で支払ってもらうことですが、これは相手によほどの経済力がなければ無理です。それならば、いざとなったら強制執行や差し押さえができるように、正式な形で約束を取り交わしておくしかありません。

調停離婚などの場合、調書にきちんと支払い額や時期、期間の取り決めが書かれていれば、それだけで、相手の給料を差し押さえたりする効力があります。

協議離婚の場合も公正証書にも支払に関することを記入しておけば、同じ効力が生じます。

ところが協議離婚で公正証書がない場合はどうでしょう。相手に約束を守らせるには、支払の催促をして、それでもだめなら、家庭裁判所に教育費の支払いを求める調停を申し立てることができます。
調停によって金額などが決まると、申し立てにより、家庭裁判所が支払いを命じてくれます。

 

 
  ページの先頭に戻る