親権者と監護者について

親権

結婚している間は両親が共同に子供の親権を持ちますが、離婚後の共同親権は日本の法律で禁止されています。婚外生まれた子供の場合は母親が自動的に親権を持つわけです。離婚の際にまだ未成年の子供がいる場合には必ず親権者一人を決める必要があります。

日常的に親権呼ばれますが、親権は、「身上監護権」と「財産管理権」に分けることもできます。

身上監護権
未成年の子の身の回りの世話をしたり、しつけや教育をしたりすることです。監護とは、主として、子供の身体に関する監督・保護・育成を意味し、教育とは、主として、子供の精神的育成を意味します。 子供の生活全般を世話し、躾と教育の責任を負うもの。

財産管理権
未成年の子が自分の名義の財産を持っているときや、あるいは法律行為をする必要があるときに、未成年の子に代わって契約をしたり財産の管理をすることです。 子供の財産を管理し、法的手続きを代理する。

 

親権・親権者とは

未成年者は一人では法律行為ができなく、法定代理人の同意が要りますが、その法定代理とは親権者である父母のことですので、離婚をする場合には、必ずどちらが親権者になるかをきめなければなりません。

また、よく保護者ということばが使われていますが、この保護者とは親権者である父母のことです。

監護権・監護者とは

親権者でもめている場合、また親権者にならなくても、話し合いにより、実際に子を引き取り育てる監護者になることができます。

この監護者になるためには、離婚届にそれを記入する必要もありませんし、法的な手続きをとらなくてもよいわけです。

但し、監護者の指定を、家庭裁判所の調停によって決めてもらうこともできます。ですから、必ずしも親権者にならなくても、子を引き取り育てることはできることもあるということになります。

親権者と監護者を分離することが必要な場合

通常は、親権者が同時に監護権を有し、子供を引き取って養育・監護しますが、子供の福祉のために監護権者と親権者を分離することが必要な場合は、親権者でない父母の一方又は第三者を監護権者に定めることができます。

監護権者を定めた場合は、身上に関する監護は監護権者が行い、子の財産に関する法律行為の代理は親権者が行うことになります。

親権者 監護者
親権の中の財産管理権の部分の責任を負う。 親権の中の身上監護権の部分の責任を負う。
子供に関する法的問題の代理 子供と日常生活を共にし、教育躾を行う

但し、一方が親権者である事を理由に子供を連れ去ったり、親権者ではない監護者が子連れの海外旅行をする際、パスポート申請がしにくいなど、面倒が多いのが実 情です。 いずれにせよ、この問題は子供にとって、最善と考えられる解決をする事が何よりも大切である事は言うまでもありません。

 
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