弁護士費用の種類

弁護士に仕事を依頼する場合には、弁護士報酬が必要です。弁護士報酬の種類は下記の6種類があります。

1 法律相談料 弁護士に事件についての法律相談の際に発生する費用になります。
2 着手金 弁護士に仕事を依頼する時点で発生する費用です。事件の結果にかかわらずに発生する費用になるので、不成功に終わっても返還はされません。
3 報酬金 依頼した事件が成功した場合に、依頼者の利益の程度に応じて発生する費用です。成功は一部成功の場合にも適用されますので、結果の度合いで変動することになります。弁護士に事件を依頼する際によく話し合っておきましょう。
4 手数料 事務手続きを依頼した場合に発生する費用になります。
5 日当 出張などが必要な場合に、交通費、宿泊費等に発生する費用になります。
6 実費 印紙代、謄本取得費、交通費、電話代などで発生する費用になります。

弁護士報酬について

弁護士の報酬金

弁護士報酬は、日本弁護士会が作成した報酬等基準規定を基準に算出されていましたが、2004年4月に報酬等基準規定は廃止され、弁護士は依頼者との間で自由に報酬の基準を設定することができるようになりました。

各弁護士は、報酬の種類、金額、算定方法、支払時期等、弁護士の報酬を算定するための必要な事項を明示した報酬基準を作成し、事務所に備え置くことになっています。

また、弁護士は各自の報酬基準を依頼者に対して示す必要があるので、弁護士に依頼をする際は報酬の詳細について説明を受け、正しく理解した上で委任契約書を交わすようにしましょう。

また、原則として、弁護士は依頼者との間において、報酬を自由に定めることができますが、経済的利益、事案の難易、時間、労力等の事情に照らして、適性かつ妥当 なものでなければならないとされています。

 

法律扶助制度を利用する

弁護士費用を捻出しるだけの資力がない場合は、「財団法人法律扶助協会」が訴訟費用や弁護士費用など裁判や調停に要する費用を立て替えをしてくれます。 財団法人法律扶助協会は、法務省や地方自治体、日弁連などの団体から補助金・援助・寄付金によって運営されている公益法人です。

法律扶助制度の仕組み

但し、法律扶助制度を利用するには下記の条件をクリアしなければなりません。

試算基準
   自力で弁護士費用が負担できないこと。
   収入の目安は月収(手取り・賞与を含む)が以下の範囲内であること。
   単身者  182,000円以下
   2人家族 251,000円以下
   3人家族 272,000円以下
   4人家族 299,000円以下
但し、これを上回る場合でも、家賃・住宅ローン、 医療費などの出費がある場合は考慮されます。

事件の内容
   勝訴・和解・調停・示談などにより紛争解決の見込みがあること。

法律扶助の趣旨に適すること。
立て替え分は原則として、決定の翌月から毎月分割で一定の金額を協会に返済いていくことになります。

 
 
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