協議離婚

協議離婚とは、別れる理由は何でもよい。 当事者が離婚をすることに納得するかどうかが問題となります。

協議離婚の流れ

1 まじめな離婚意思+離婚届提出・受付で協議離婚成立します。
2 離婚届を出すこと
3 未成年の子供がいる場合、離婚届の親権者の欄にどちらか一方を親権者として記載する事

※ 親権者を記載できない場合、離婚届は受け付けてくれません。親権について合意ができない時は調停や審判の手続きとなります。その他、慰謝料の額・財産分与の方法などで意見が合わず、離婚届の提出ができない場合も同様です。

離婚の現状

日本の協議離婚は世界でもめずらしいほど簡単な手続きで離婚することができます。離婚全体の90%を占めます。

調停離婚

調停離婚の必要書類

夫婦二人での離婚の話し合いがまとまらない時や、話し合い自体にも応じてもらえない時には、家庭裁判所に夫婦関係調整の調停を申し立てます。

裁判で離婚をしたいときでも、いきなり裁判をするのではなく、まずは離婚調停を申し立てます。
これを調停前置主義といいます。

調停では裁判官と男女それぞれ1名ずつの調停委員2名で構成される調停委員会という公的機関の仲介により話し合いで解決を図る手続きです。
調停はあくまでも話し合いをする場所です。

お互いが離婚に合意しないと調停は不成立(不調)となって終了します。

 

離婚調停の申し立ての手続き方法

申し立て先
相手方の住所を管轄する家庭裁判所
または、夫婦が合意して決めた家庭裁判所(相手方の住所以外の裁判所への申し立てには管轄合意書が必要)
やむをえない事情がある場合、その旨を上申書に記載して提出することにより、 自分の住所地にある家庭裁判所での調停が認められることもあります。

必要書類
夫婦関係調停申立書(離婚申立書)1通
夫婦の戸籍謄本1通
裁判所から提出を求められた資料

費用
収入印紙代1200円
切手代;印紙代と同じくらい(裁判所で確認して下さい)
特別な鑑定が必要な場合の鑑定代、調査のための交通費など
※ 家庭裁判所に提出する資料は後で確認できるよう必ずコピーして手元に残しておきましょう

審判離婚

調停委員

調停委員の努力により繰り返し調停が行われたにもかかわらず、離婚が成立しそうもない場合、離婚を成立させた方が、双方の為であると見られる場合であるにもかかわらず、わずかな点で対立があって、合意が成立する見込みがない場合には、家庭裁判所は調停委員の意見を聴いて、職権で離婚の処分ををすることができます。

これを調停に代わる審判と言います。双方の意に反して強制的に離婚を成立させるわけです。

審判では、家庭裁判所が調停官を使って事実調べを行ったり、当事者の証拠調べを行った上で、離婚の審判を下します。
調停に代わる審判では、親権者、監護者の指定や養育費、財産分与、慰謝料等の金額を同時に命ずることができます。

審判離婚はたいへん例が少ないのですが、お互いに離婚には同意したが、条件で折り合わず、調停が長引きそうな時に、すぐに審判にもっていき審判で財産分与や養育費を取り決め、早々と解決したケースが割合あります。

 

審判確定後の手続き

審判離婚の場合には、審判の確定と同時に離婚が成立しますが、審判の確定後に離婚の届出が必要で、確定の日から10日以内に申立人は本籍地あるいは住所地の市区町村役場に離婚届を出す必要があります。

必要書類は、離婚届(相手方と証人の著名、捺印は必要ありません)、審判書謄本、審判確定証明書、戸籍謄本(本籍地でない役所に出す場合)です。

裁判離婚

裁判所

協議・調停・審判でも離婚が成立しなかった場合は、裁判の申し立てができます。また、相手が行方不明の場合は、協議・調停を経ないで裁判離婚の申し立てができます。裁判で離婚が認められるためには、離婚の原因が相手に離婚されてもしかたがないというような法定離婚原因にあたることが必要になります。

 

裁判所:家庭裁判所

原則として、夫婦の居住地にある家庭裁判所に離婚裁判の申し立てをします。
裁判所は、以下の順で決まります。

1. 夫婦の共通の住所地
2. 夫婦の最後の共通の住所地で、夫婦の一方の住所がある場合にはその住所地
3. 夫婦どちらかの住所地
4. 日本に住所がないとき又は住所・居所が知れないときは最後の日本の住所
5. 上記で決まらない場合は東京地方裁判所

申立書の記入・提出は本人でするのも可能ですが、素人には困難であり、弁護士の力が必要といえます。

離婚訴訟の場合、弁護士をつける原告がほとんどです。また、被告側も半数以上弁護士を付けているのが現状です。弁護士への費用の目安は、着手金・報奨金がそれぞれ40万〜60万円です。

弁護士に依頼すると、弁護士が訴訟を提訴し裁判に依頼人の代理として出席します。代理人が出席していれば、依頼人本人は和解の話し合いをするときや証拠調べで尋問されるとき以外は、裁判に行かなくてもよいです 。

裁判所は、原告と被告の夫婦双方にとって折り合いがつくような和解案を提示する場合があります。裁判中、和解が成立すると裁判は終了し(勝ち負けはなし)、「和解離婚」が成立します。また、裁判中に相手の申し立てを認め離婚に合意した場合も裁判は終了し(勝ち負けなし)、「認諾離婚」が成立します。和解・認諾すると、それぞれの調書が作成され、その時点で離婚が成立します。手続きは、調停離婚のときと同様です。

和解案でも離婚が成立しなかった場合、裁判所が判決を出します。判決は、原告勝訴(原告の請求を認める)か原告敗訴のかたちになります。

判決書が原告・被告それぞれに郵送され、 判決内容に納得できない場合は、判決書を受け取ってから2週間以内に控訴を行うことができます。控訴が行われなければ判決は確定し、離婚が成立します。

手続き :離婚届、判決書謄本、判決確定証明書の提出

離婚が成立したら、原告側が裁判所で判決確定証明書の交付を行います。

判決が確定した時点で離婚は成立しますが、原告は離婚届(相手方・証人の署名・捺印は必要なし)、判決書謄本、判決確定証明書を判決確定後10日以内に、本籍地または住所地の役場(この場合は戸籍謄本が必要)に提出する必要があります。

期間内に提出しない場合は、戸籍法の違反で3万円以下の罰金になります。

 
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