慰謝料をもらえる場合、支払う場合

慰謝料

離婚に際し誰もが慰謝料をもらえるわけではありません。

慰謝料というのは、一方の落ち度によって相手が精神的苦痛を受けたその償いとして支払われるお金です。

双方に落ち度があったり、加害者と被害者の区別が明確にできなければ、慰謝料は発生しません。

一方が浮気をした場合や、暴力や虐待といったはっきりとした不法行為があるなど、離婚原因を作った要素が一方にだけにあるといった場合に限って、慰謝料の支払が生じます。
ですから、妻の側にそういった原因がある場合は、妻から夫へ支払うこともあるわけです。

また、慰謝料の請求権は離婚後3年たつと時効になってしまいます。離婚前に決めるのが一番ですが、離婚後に「しまった」と思ったら、この期間内に動く事です。

 

慰謝料の相場は

数学の公式のような計算式があって、そこに数字をあてはめれば算出されればいいのでしょうが、そんな便利なものはありません。

協議離婚の場合は、夫婦の話し合いによって金額が決まるので、そこには相場という考え方もなく、その支払額はピンキリでしょう。この場合、すんなり話がまとまろうが、一応公正書を作成しておきましょう。

では、調停離婚、裁判離婚ではどういうふうにして、額をきめるのでしょうか?

夫婦の関係というのは、あくまでも、その夫婦独自のもの。パターン化、類型化することはできません。

同居期間は?相手の収入は?子供は何人?どういう状況でどういうダメージを受けた?などなど、夫婦を取りまく状況がさまざまなのは言うまでもありません。

そういった意味で、オフィシャルな相場表、計算式といったものはなく、あくまでも、裁判所によって明らかにされた事実関係によって額は決まります。多くの場合は慰謝料単独ではなく、財産分与の請求と一緒にまるまって決まります。

逆に言うと、計算式も相場もないのですから、いくら請求しようがあなたの自由です。
実際には、請求額よりかなり低い額に決まりますが、自分の気持ちに素直になって請求しましょう。この際、もらえるものは余す所なくもらうという心構を持ってのぞみましょう。

同居年数は? 収入は? 子供の人数は?
 

不倫相手への請求

慰謝料は被害を受けた人が加害者に請求するものです。ですから、「相手が既婚者だとわかっていて不倫をした」と証明する事さえ出来れば、妻が夫の不倫相手に、夫が妻の不倫相手にといった請求が可能です。

 
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